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顧問契約の報酬月額

従業員数(規模)  報酬月額(円)
4人以下      20,000円
5~9人      30,000円
10~19人       40,000円
20~29人       50,000円
30~49人       60,000円
50~69人       80,000円
70人以上      別途協議
※従業員数には役員及びパート・アルバイトの人数も​含みます。
​※顧問契約とは別にハラスメントと育児介護休業に関する従業員
 からの外部相談窓口を月額5,000円~承ります。
​ (顧問契約には外部相談窓口も含まれています。)

​※掲載金額は全て税別金額

​料金のご案内

​その他(金額は全て税別)

(1)就業規則・社内規程の作成・変更など

①就業規則の新規作成・整備  200,000円~

②就業規則の見直し       50,000円~

③社内規程の整備・変更      30,000円~

④36協定の作成・変更       30,000円~

⑤就業規則保守契約    1年間30,000円~

(※当事務所で就業規則の新規作成をした場合、作成後5年間は就業規則の見直しに必要な費用を頂きません。)

​(※⑤の就業規則の保守契約とは、法改正に伴う就業規則のメンテナンスを年に1回実施します。)

(2)給与計算

月額20,000円+役員及びパート・アルバイト含む従業員1人に付き、500円~

(3)労基署調査または年金事務所調査の立ち会い

30,000円~+別途交通費~

(4)助成金申請手続

着手金50,000円~+助成金給付額の17.5%~

(※着手金は就業規則の改定や諸経費などに充当させて頂きます。なお、顧問契約先のお客様は着手金は不要です。)

※助成金の申請代行とは?

・返済不要の助成金を継続的に活用する基盤ができる

・働き方改革などの法律改正に少ない出費で応できる

・ITなどの設備導入が極めて低い投資で可能になる

⇒助成金は雇用保険料の一部を原資に支給されます。要件を満たした場合でも自動的に支給される

 訳ではありません。要件に対して、様々な手続をして認可されて国から給付金として支給されま

 す。

※一例ですが、こんな時に助成金を活用できます。(令和5年度)

①パート社員を正社員に転換する場合

⇒キャリアップ助成金(正社員化コース)

②パート社員の賃金水準の向上を図る場合

⇒キャリアップ助成金(賃金規定等改定コース)

③高齢者、障害者、母子家庭の母を雇用する場合

⇒特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

④65歳以上へ定年引上げ等を実施する場合

⇒65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用推進コース)

⑤男性労働者が育児休業を取得できる取組を実施する場合

⇒両立支援等助成金(出生時両立支援コース)=子育てパパ支援助成金

⑥女性労働者の育休復帰プランを策定し、育児休業を取得した場合

⇒両立支援助成金(育児休業等支援コース)

労働者が休暇を取得して訓練を受ける場合

⇒人材開発等支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)

⑧設備機械を導入し、労働時間の短縮を図る場合

⇒働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 

⑨労務管理機器を導入し、終業から始業まで9時間以上の休憩を就業規則で義務化する場合

⇒働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

⑩不妊治療のための休暇制度を導入し、労働者が休暇を取得した場合

⇒両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)

⑪介護支援プランを策定し、労働者が介護休業を取得した場合

⇒両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

⑫事業場において、受動喫煙を防止する措置を講じた場合

⇒受動喫煙防止対策助成金

⑬従業員のために健康指導・研修等を実施した場合

⇒事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

⑭経営が悪化する中で在籍出向により、労働者の雇用を維持する場合

⇒産業雇用安定助成金

(5)年金裁定申請

着手金20,000円+総支給額の15%~

※障害年金の申請代行とは?

①病気や怪我を抱えてしまって、以前と同様には働いたり生活したりできなくなってしまった。
②自分がどんな支給を受けられるのかよくわからない。
③障害年金の手続きをしたいが、なにが必要なのかよくわからない。
④平日の日中に何度も年金事務所に行くことが難しい。
⑤よく知らない制度の説明を受けたり、書類を自分で揃えることが
難しい。

⇒病気やケガでお困りのご本人に代わって、申請業務を代行いたします。条件を満たせば、誰でも 

 支給される老齢年金や遺族年金と違い、障害年金の請求は大変です。社労士に依頼し、相談対応

 する事がお薦めです。

※受給漏れの遺族年金の申請代行とは?

本来受給できて然るべき遺族年金が何らかの理由により受給できておらず、また時効により受給できない年金が発生したり、事実関係の証明が困難になってしまい、「生計維持関係」の認定が不可能になってしまうことがあります。

別居していても、入籍していなくても、離婚していても「生計維持関係」が実態としてあれば遺族年金の対象遺族になる可能性があります。受給もれ遺族年金の最大のポイントは「生計維持関係」です。この「生計維持関係」を正しく理解することが受給もれ遺族年金の解決につながります。

遺族年金を受給するための法定の要件(故人の保険料納付要件と「生計維持」されていた事実関係)さえそろっていれば、あとはどうやってそれらを証明するかという問題になります。遺族年金の請求手続をまだ諦めないで下さい!そのような場合、社労士に相談し、対応を依頼する事がお薦めです。

(6)その他

①相談(面談)は30分あたり、 5,000円~

②相談(メール)は1案件あたり、5,000円~

③セミナー講師は1時間あたり、50,000円~

④コンサルティング業務などは案件に応じて、別途協議見積

​⑤上記掲載以外の、労働保険・社会保険手続は書類1点当たり、​従業員数×1,000円をベースに別途

 協議見積(但し、交通費や通信費等を考慮し、最低金額5,000円以上とさせ頂きます。)

⑥弊社事務所から片道50㎞を超えるお客様の事務所を訪問させて頂く場合は、合理的な手段による

 交通費実費に加え、日当を請求させて頂く場合があります。

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